新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金① - 社労士PAKの労務日記
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金② - 社労士PAKの労務日記
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金③ - 社労士PAKの労務日記
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金④ - 社労士PAKの労務日記
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申請期限が延長された休業支援金。今後も支給申請が大幅に伸びそうな感じです。既に雇用調整助成金は予算を上回ったとのこと。こちらも遠からず、という感じでしょうか。
コロナ後にやってくるであろう大増税時代が今から 恐ろしくも感じます。
いずれにせよこの記事もまだまだ需要がありそうということで、じっくり解説していこうと思います。
さて今回は休業支援金の対象者、こんな人あんな人は対象?対象じゃない?という疑問をいくつかピックアップしてご紹介いたします。
Q1:学生やパート・アルバイトは対象?
A1:対象です。
シフト制のパートやアルバイトの場合、元来の雇用契約や休業前の就労の実態を踏まえて、労使ともに事業主の指示で休業したと認識が一致すれば申請可能です。
例えば、コロナ前は通常週3日働いていたが、コロナ後は週1日しか又は全くシフトに入れなくなった場合などです。
Q2:外国人や技能実習生は対象?
A2:対象です。
国籍を問わず、日本国内で働く労働者であれば全て対象となります。
※技能実習生も実習先と労働契約を結んでおり、対象です。
Q3:登録型派遣、日雇派遣は対象?
A3:派遣元の指示で休業しており、休業手当を受けられなければ対象です。
派遣先との派遣契約が切れたとしても、派遣元との契約が継続しており、休業手当を受けられなければ対象となります。
Q4:フリーランスは対象?
A1:対象でありません。
なお、フリーランスの方は持続化給付金や小学校休業等対応支援金の対象となりますので、それらを調べてみると良いでしょう。
Q5:個人事業主に雇われている労働者は対象?
A5:対象です。
ただし個人事業主であってももちろん労災加入手続きなどは必要となりますのでご留意ください。
なお、個人事業主と同居する親族で、労働者性が無いとして雇用保険の被保険者になっていない人は対象になりません(例えばラーメン店で事業主と共に働く配偶者など)。
Q6:新人(新たに雇い入れられた人)は対象?
A6:下記二つのパターンをご参照下さい。
①新卒として4月から採用された→対象です。新型コロナの影響で、入社時期が繰り下げられ、結果的に4月から一日も勤務できていなくても大丈夫です。
②その他(4月1日以降雇い入れられた中途採用など)→雇い入れ日から翌月末日(例えば6月15日が雇い入れ日とすると6月15日~7月31日。ただし雇い入れ日が月の初日の場合はその月の末日)までの間の休業は対象外となります。それ以降は対象となります。
※ただし休業の前に賃金を一度も受けていない場合は対象となりません。
Q7:対象となる産業や事業の種類に制限はありますか?
A7:ありません。
Q8:既に退職している場合は対象?
A8:退職する前にあった休業期間は対象となります。