パート・アルバイトの休業手当

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 少し前ですが、こんな記事がありました。

www.tokyo-np.co.jp

 

 大手外食チェーンなどで働いていたアルバイトの方々が、コロナの影響でシフトが減ったものの会社が休業手当を支払ってくれないため、収入だけが大幅に減ったとのこと。

 従業員が直接請求できる休業支援金もありますが、こちらは何故か大企業で働く労働者は対象外とされており、救済措置が何もない状態となってしまいます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金③ - 社労士PAKの労務日記

 

 シフト制の従業員の休業手当をどうするかは、昨年4月を前後して社労士界隈でも色々な情報交換がされました。

 そもそもお店自体がお休みや時短営業となり、シフトが無くなった状態でどのように『休業』と判断するのか、私自身も悩んだ記憶があります。

 

 結果的に厚生労働省から「前年度同⽉の状況に当てはめ」たり、「休業⼿当の⽀払いがあった⽇をシフト予定とすること」も可能であるとの見解が出され、シフト制アルバイトの休業手当も雇用調整助成金の対象としてスムーズに申請することが可能となりました。

 厚労省としては、いわゆる雇用の維持にかなり神経を使ったものとは思います。

 

 私が関与する飲食店を始めとする事業主さんたちも、いつもお店(会社)を助けてくれて、苦労しながら学業や子育てをしているアルバイトやパートさんたちにも何とか給与を保障してあげたいと、一生懸命協力してくださいました。

 

 さて一方大手企業では本部の意向などもあるのでしょうか、一部かも知れませんが報道のようにいわゆる非正規労働者に対して少々冷たい対応もあるようです。

 

 現在雇用調整助成金の申請は本来のものよりずっと簡略化されています。大企業であれば自社で十分対応可能でしょう。自社でできなければ社労士に依頼すれば済む話です。顧問社労士がいなくても、少し大きな社労士法人等であれば対応してくれるのではないでしょうか。

 

 是非とも積極的な対応をしていただきたいと思います。

 

 なお国に対して言うならば、雇用調整助成金の大企業に対する助成率を10/10に上げる前に、その予算を使って大企業で働く労働者を至急休業支援金の対象にすべきなのではないでしょうか。

 

 いずれにせよ大企業だからといって働いていて良いことばかりではありません。パートやアルバイト、就職に至るまで、身近な中小企業や小さなお店にも目を向けてみませんか。

 普段の福利厚生は大企業のようには出来なくても、いざという時親身に助けてくれるのは顔の見える関係ですから。