オミクロン株の広がりにより、役員や従業員が感染した事業所も多いと思います。
そうしたことからか、最近また雇用調整助成金(以下雇調金)の対象労働者についてのご質問を多数いただいておりますので、よくいただくご質問とその回答をご紹介します
1.雇用形態による対象の有無
社員・パート・アルバイト・派遣労働者等、雇用形態の如何に関わらず対象となります。職種による差もありません(例:風営法に関連する職種も対象です)。雇い入れ直後で一日も就労実績が無い労働者も対象です。※いずれも「コロナ特例」による措置
ただし、週20時間以上働いており本来であれば雇用保険に加入しなければならない労働者の休業について、加入手続きをしないまま申請する場合には、先に雇用保険への加入手続きを求められますのでご留意ください。
2.新型コロナへの感染者や濃厚接触者
新型コロナの感染者本人は対象となりません(本人が社会保険に加入している場合には、健康保険の傷病手当金の対象となりえます)。
従業員に感染者が出たことで、感染拡大防止の観点から事業主が自主的に休業等を行った場合には、感染者以外は対象となります。
濃厚接触者は、濃厚接触者本人が発熱などの体調不良を訴えておらず労務可能な状態であれば対象となります。本人も体調不良で働けない場合には(検査の結果を待っている期間など)、既に労務不能な状態となるため対象となりません。2022/2/24 東京労働局ハローワーク助成金事務センター 雇用調整助成金担当 確認
3.法人の役員や個人事業主
法人の代表取締役と個人事業主は対象となりません。
法人の役員は労働者性が認められれば対象となりえますが、その判断は雇用保険上の取扱いによります(雇用保険の被保険者となれる条件が整っていれば雇用保険の被保険者となり、雇調金の対象となりえるということです)。※役員の雇用保険加入に関しての詳細はお近くのハローワークにお伺いください。
その他の状況に関しては、こちらもご参照ください。