新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金②

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 前回は従業員が休業支援金を申請するため、事業主として「休業手当を支払っていない」旨の記述や、従業員が「休業手当の支払いを受けていない」旨の記述をしたとしても、それがそのまま労働基準法違反となるわけでは無いことを紹介しました。

 まずは安心して従業員の申請の手助けをしてあげましょう。

 

ポイント2.労災も雇用保険も手続したこと無いんだけど。。。それでも申請できますか?

 

 労基法違反にならないかとか、労災保険(労働保険)の手続したこと無いとか、こんな内容から説明しているサイトも珍しいと思います。

 しかし現状を見てみれば、小さな商店や会社などでは結構よくある話でして、きっと知りたい人も実は多いだろうというニッチな需要にお応えしたいと思います(それが今後の正しい手続に繋がればこれ幸い)。

 

 結論からいうと、労働者自身はもちろん申請できます。労災も雇用保険も、その手続き義務は事業主にありますので、事業主がその義務を果たしていなかったからと言って労働者が責任を問われることはありません。

 

 しかし例えば週一回しか働かないアルバイトであったとしても、労働者を一人でも雇っている場合は、個人/法人や事業の規模に関わらず、労災保険の加入手続きを行わなければならず(暫定任意適用事業を除く)、休業支援金の支給をするのにここは見逃してはくれません

 

 この場合、どのような流れになるのでしょうか?

 

 休業支援金Q&Aによるとザっと以下のような流れになるようです。

①  労働者が休業支援金を申請(事業主、労災手続き無し)

②  労働局が事業主に連絡。確認→手続きの勧奨・指導など

③-1 事業主が手続きをした場合  →無事支給対象に

③-2 事業主が手続きを取らない場合→国の職権により成立(加入)手続

 

 と、このように最終的には職権により手続きがとられることになります。

 

 ちなみに、国の職権により労災保険の成立(加入)手続きが取られた場合、過去に遡って保険料を徴収されることは勿論、追徴金も徴収されます。

www.mhlw.go.jp

 

 万が一労災保険の手続をしていない事業主は、これを機に手続きを進め、自社の労働環境を一歩前進させましょう(雇用保険対象者がいるならば雇用保険も)。

 

 労働者の立場からするとこの間(加入手続きが完了するまでの間)待っているしか無く、支給までには時間がかかってしまうことになってしまいますが、大方最終的には支給を受けられることになると考えられますので、どのような職場であれ休業支援金の支給対象となるならばしっかりと申請をするのが良いでしょう。

 

※ちなみに、労働局からの連絡や指導が嫌だからと言って労働者が持ってきた申請書への記載を拒んだ場合でも、労働者は支給申請書を提出することは可能です。

 その場合、やっぱり事業主宛に労働局からの連絡がくることとなり、より不利な状況へと追い込まれると考えます。

 正当な理由が無い以上、労災手続きや申請書への記載を拒むようなことはやめることが賢明です。