↑先日こちらの記事でも、大企業で働く労働者で会社が休業手当を支払ってくれない場合、その労働者は休業支援金(労働者が国に直接請求できる制度)の対象からも外されているることをご紹介し、対象に加えるべきであると指摘をしました。
そして本日、厚労省より非正規労働者に限りはしますが、大企業で働くシフト労働者等も休業支援金の対象となることが公表されました。
近くのスーパーや飲食チェーン店など、大企業に分類される職場で働くパート・アルバイトは非常に多く、それらの人が救われることになることはひとまず前進であり、朗報であると言えます。
しかし対象となる期間はこの度の緊急事態制限(2021年1月8日)以降の休業とのことで、下記の記事にもあるように最も苦しかったであろう昨年4~5月等の期間が含まれないことは非常に残念です。
過去の分まで遡れるよう、今一度検討していただきたいと思います。
■この度新たに対象となる労働者は以下の通りです
- 大企業に雇用されるシフト労働者等(注)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
(注)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣) - 対象となる休業期間: 令和3年1月8日以降
詳細は必ず厚労省HPでご確認ください。
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