新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

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 新型コロナウィルスに関する報道が連日なされていますね。

 未知のウィルスに関する心配はよく分かりますし、各国が最善を尽くし被害を少しでも食い止めようとするのは当然でありますが、一般の我々としては決してパニックになることなく冷静に対処したいものです。

 ましてや中国の人々や中国への渡航歴のある人々に対する差別や偏見につながらないよう一人一人が細心の注意を払いたいものです。

 そして↓こんな悲しい対応は早く是正されてほしいと思います。

www.kobe-np.co.jp

 

 さて、そうはいっても各企業では様々な対応が迫られてくる可能性もあり頭を悩ませている経営者の方も多いと思います。

 厚生労働省HPに新型コロナウィルスに関し、企業向けQ&Aが公開されていますのでご紹介します。

www.mhlw.go.jp

 主だったものをご紹介すると、

①14日以内に湖北省への渡航歴があった方が、発熱や呼吸器症状がある等の場合以外であれば出勤停止の必要は無し

②14日以内に湖北省への渡航歴があった方が咳や発熱などの症状があることにより、保健所に連絡の上医療機関に受診した場合であっても、職務の継続が可能であり、使用者の自主的判断で休業させる場合には休業手当の支払いが必要。

③新型コロナウィルスに感染し、感染症法に基づき都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合、一般的には休業手当の支払いの必要は無し

④新型コロナウィルスへの感染か分からない時点で、発熱などの症状により労働者が自主的に休む場合は通常の病欠と同様の扱い。 

 

などとなっています。

少々分かりづらい内容となっておりますが、渡航歴などの要件が当てはまる場合には何はともあれまずは保健所へ連絡し、その指示に従うよう会社も従業員も念頭に置いておくようにしましょう。

 

※休業手当:使用者の都合により従業員を休ませる場合に支払いが義務付けられている手当のことで、平均賃金(過去3か月分の給与を日割りしたもの)の6割以上と労働基準法で決められています。

※以下の記事も参考にしてください。

roumu.sr-pak.com