休業手当が支給されない従業員への対応として新設されることになっていた「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の詳細がようやく公表されました。
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が、休業実績に応じて支給されます。
①2020年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない人
支給申請は7月10日から郵送申請の受付を開始するとのこと。
申請の締め切りは以下のとおりです。
休業した期間 締切日(郵送の場合は必着)
・令和2年4月~6月 令和2年9月 30 日(水)
・令和2年7月 令和2年 10 月 31 日(土)
・令和2年8月 令和2年11 月 30 日(月)
・令和2年9月 令和2年12 月 31 日(木)
ザっと見たところで気になるところは、
①従業員が自分で申請する場合でも、事業主記入欄(休業や給与の証明等)が必要
②事業主が上記書類に記入してくれない場合は、労働局から事業主に報告を求め、その回答があるまで審査はストップ
③事業主がまとめて申請も出来るが、全員分の申請書と本人確認書類、口座確認書類が必要となる模様で、人数が多いと実務的にはかなり大変そう
資金繰りなどの関係で、特にパートやアルバイトさんにこの間休業手当を支払えていない会社も少なくないことでしょう。
そして給与(休業手当)が無かったそれらのパート・アルバイトはほぼ支給申請をすると思います。
そのような場合、実務的には何かしら対策や準備をしておくのが良いかもしれません。