新型コロナによる小学校休業等対応助成金の詳細公表(詳報)

  昨日「速報」としてお知らせした小学校等の休校を理由とする、その保護者の休業に対する助成金の詳細をご紹介します。

 

 助成金の概要としては、

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

 上記①または②の世話を保護者として行う必要となった労働者に対し、労働基準法で定める年次有給休暇とは別の、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金です。

 よって該当する保護者に直接渡るものではありません

 

 ①は、小学校等の臨時休業等を理由とする休業ですので、学校が休校等となっておらず子どもも元気であるが、保護者の自主的判断で休ませた場合は対象外となりますので注意が必要です(ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります)。

 

 一方で②のように、発熱等の風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある子どもの世話での休業も対象になるとのことです。また、本人が感染した場合は勿論、子どもが感染した者の濃厚接触者となった場合の休業も対象となるとのことです(同居の家族が感染した場合等が考えられます)。

 

 助成額は

令和2年2月27日から3月31日において、
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10(つまり100%)
*ただし1日1人当たり8,330円が助成の上限(大企業、中小企業ともに同様)

 

 では、その保護者とは具体的にどの範囲を指すのかというと、

・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む

 とのことです。

 「子どもの世話を一時的に補助する親族も含む」ということから、子の両親が実家の両親に子の面倒を頼み、その間その実家の両親が有給休暇の対象として休業しても対象となると見られます。比較的広い範囲で対象となると言えるでしょう。

 

 対象となる有給休暇制度ですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当すれば支給対象となるとのことですので、無理に制度設計をする必要はなさそうです。

 労働者に支払う賃金は、通常の年次有給休暇を取得した場合に支払う額(全額)を支払う必要があります(各事業所の就業規則を確認しておきましょう)。

 その他助成金の対象となる休暇期間など細かい取り決めはありますが、それはひとまずリーフレットでご確認ください。

 

 最後に「小学校等」が何を指すのかですが、

・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
★ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等 

 と、各種学校も含む幅広い学校等が対象となっています。

 

 なお、該当労働者が雇用保険に加入していなければならないのか等未だ不明な点は多々ありますが、情報が更新され次第お知らせいたします。

 

 ※申請の受付もまだされていません。

 

www.mhlw.go.jp

 

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