労働基準法では賃金は毎月最低1回、一定期日ごとに支払わなければならないと定められています(労働基準法24条)。
また、その支払いは現金(要するに手渡し)による支払が原則であります。
しかし労働者の合意を得た場合には労働者が指定する金融機関への振り込みも認められており、実際には多くの会社が振り込みにて支払っていることでしょう(今も手渡しにこだわる社長さんや会社ももちろん沢山あります)。
さて、金融機関への振り込みの場合、給料日が土日祝日にあたり金融機関がお休みの月が必ず出てきます。また、平日であっても会社がお休みの日ということもあり得るため、手渡しの会社でも給料日に給与を支払えない場合があります。
この場合の支払いはどうすれば良いのでしょうか?
給与の支払い日が会社や金融機関の休日にあたる場合は、その前日や翌日に支払っても構いません。
ただし、「所定の支払日が休日に当たる場合にはその前日(翌日)とする」というように、あらかじめ就業規則や給与規定などで定めておく必要があります。
お休みの日の前日とすると実務上忙しいという会社は、規則を見直すことにより「翌日払い」に変更するのもありかもしれません。
ちなみに、給与支払い日を「毎月末日」と定めている会社では、その翌日が次の月となってしまい、冒頭にご紹介したように給与が「毎月最低1回」支払われないこととなってしまうので、お休みの日の翌日払いは適用できないことにご留意ください。