【新型コロナ】雇用調整助成金申請が大幅簡素化(これが最終形か!?)①

 連日新聞・テレビで話題となっている雇用調整助成金。その複雑さや書類作成の煩雑さに対し批判的な声も少なくありませんでした。

 

 段階的に緩和措置などの特例が取られてきましたが、それがまた現場の混乱を呼ぶなど、事業主の方もさることながら我々社労士も情報収集に追われる毎日でありました。

 

 そんな中5月19日に再度大きな簡素化措置が発表されました。個人的には上限額の問題を除いて申請に関してはこれでほぼ最終形かなと考えます(もちろん保証は出来ませんが。。。)

f:id:paktong:20200522132043j:plain
※写真はイメージです。(セルとフリーザってどっちが後のキャラでしたっけ?)

 

 まずは下に厚労省発表の内容を簡単にご紹介し、次回より注目すべき点や留意点についてご紹介いたします。

 

1.小規模事業主の申請手続の簡略化について
 
小規模事業主(概ね従業員20人以下)の申請様式が大幅簡略化。添付書類も減。
②その小規模事業主は、昨年の労働保険料や雇用保険被保険者数の平均、年間所定労働日数から割り出していた助成額の基となる「平均賃金額」という面倒くさい計算を、実際に支払った休業手当の額から算定可能に 

 

2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について

 

これまで窓口持参か郵送のみの受付だった申請書類を、オンラインでも申請可能に残念ながら即日停止。。。現在も停止中。。。


3.休業等計画届の提出を不要とすることについて


①元々は事前提出だった休業等計画書。これが特例で事後提出を可能にし、更に2回目以降は不要に。そして今回そもそも不要となりました。
②ただしこれまで休業届と一緒に提出していた添付書類などは支給申請時に提出が必要


 
4.助成額の算定方法の簡略化について
 
小規模事業主以外の事業主にも、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を簡素化 
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定可能
 (2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化
  
 
5.雇用調整助成金の申請期限について
 
①これまで『支給対象期間の末日の翌日から2か月以内』であった申請期限を、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までに延長
②賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、実際の給与支払い前でも申請可能
 
(※)なお、非正規労働者用の緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱い

 

 まずは申請期限が8月31日まで延びたのは朗報です(私の仕事がちょっと楽になる)。

 これまで雇用調整助成金の申請を諦めていたり、知らなかった事業主の方も今一度申請できないか検討してみましょう。

 

 他にもマニアックな話で大きな変更点などもありますので、その辺りは次回以降にご説明いたします。

 

f:id:paktong:20200522131225j:plain

f:id:paktong:20200522131317j:plain