2019-01-14から1日間の記事一覧
労働基準法では賃金は毎月最低1回、一定期日ごとに支払わなければならないと定められています(労働基準法24条)。 また、その支払いは現金(要するに手渡し)による支払が原則であります。 しかし労働者の合意を得た場合には労働者が指定する金融機関へ…
労働基準法では賃金は毎月最低1回、一定期日ごとに支払わなければならないと定められています(労働基準法24条)。 また、その支払いは現金(要するに手渡し)による支払が原則であります。 しかし労働者の合意を得た場合には労働者が指定する金融機関へ…