未払い賃金請求期限を5年に 労政審で延長案、当面3年

 

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 来年四月に民法が改正され、未払い金や滞納金を請求する権利がなくなる期限(消滅時効)が五年に統一されます。

 それに伴い労働基準法に定められた賃金を請求できる期限(現行は二年)をどうするか2017年末より議論がされてきたところですが、この度(12月24日)厚生労働省の労働政策審議会の分科会が開かれ、一定の方向性が出た模様です。

 

 各種報道によれば、労働者が残業代などの未払い賃金を企業に請求できる期限について、労働基準法の規定を現行の二年から民法と同じ「五年」に改正し、当面は企業の負担軽減のため「三年」で運用した後、五年後に見直して引き延ばす案が示された模様で、労使双方で持ち帰り検討するとはなったものの、合意の見込みとのことです。

 

 示された案によると改正時期は民法と同じく来年(2020年)4月とすべきとされていることから、厚労省としては早急に議論をまとめ、来年の通常国会に労基法の改正法案を提出する方針とのこと。

 経過措置として改正法施工日(2020年4月)以降に支払い期日が到来した賃金が改正法の対象となることになりそうですが、今後未払い賃金(未払い残業代)が発生してしまっている企業にとってはそのことがまさに命取りとなる可能性も出てきました。

 

 不安のある会社では雇用契約書や残業代のチェック等、早急に取り掛かることをお勧めします。