会社に勤めているなどで社会保険に加入している女性が産前産後休業に入った場合、社会保険料が免除される制度は知っている方も多いかと思います。
一方、自営業や社会保険の加入対象とならない範囲でパート等で働く女性の場合、産前産後期間になったとしても国民年金保険料は継続して支払わなければならず、不利な感は否めませんでした。
そうした中、来年4月より国民年金第1号被保険者が出産を行った場合にも、一定期間国民年金保険料が免除される制度が始まります。
免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)です。
具体的には、来年(2019年)2月1日以降に出産予定(または出産)の方が対象となります。
対象となる可能性のある方は忘れずに申請を行うようにしましょう。
※申請は住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口です