国民年金第1号被保険者(自営業者など)は毎月自分自身で国民年金保険料を支払う必要があります。 しかし、失業中などの事情により保険料を納めることが難しいこともあるでしょう。 そんな時、ただ未納のままでは万が一の事態の時に障害年金や遺族年金が受…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。