国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届

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 国民年金第1号被保険者(自営業者など)は毎月自分自身で国民年金保険料を支払う必要があります。

 しかし、失業中などの事情により保険料を納めることが難しいこともあるでしょう。

 

 そんな時、ただ未納のままでは万が一の事態の時に障害年金や遺族年金が受けられなかったり、将来の老齢年金の額が極端に減ってしまうことになります(下手をすると受給権すら得られない可能性も)。

 

 そこで所得が一定額以内の場合、届出をすることにより保険料が免除されたり、納付を猶予されたりする制度が「国民年金保険料免除・納付猶予制度」です。

 

 

 制度の詳細は別の回に譲りますが、この制度は本人の所得のみならず、配偶者の所得も一定額以内である必要があります(免除制度は加えて世帯主の所得も同様)。

 

 そこで来年以降は一旦全額免除又は納付猶予の承認を受けた方の継続審査のために、マイナンバーを活用した情報連携によって取得した所得情報等を利用するとのことです。

 

 このため今後は上記情報連携のために、継続審査を希望する旨を申し出ている方で配偶者に関する変更がある場合には、事実発生日から14日以内に届出が必要となりました。

 

 

 マイナンバー、じわりと来てますね。

 

www.nenkin.go.jp