被扶養者の確認が厳格になりました

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 こちら『健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い』って来てませんか?の記事でも少し触れましたが、昨年(2018年)10月1日より全国健康保険協会による健康保険の扶養の認定が厳格化されました。

 

 それまでは家族を健康保険の扶養に入れる際、その身分関係や生計維持関係の確認については届出(申立)のみで認定されてきましたが、昨年10月1日以降は申立のみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定へと変更されたのです。

 

 以下に必要となった書類をご紹介します。  

 

ー 続柄の確認(①②いずれか)

①戸籍謄本又は戸籍抄本(被保険者との関係がわかるもの)

②被保険者と扶養認定を受ける方が同一世帯で、被保険者が世帯主である場合は住民票

※ただし、届書に被保険者と扶養認定を受ける家族のマイナンバーを記入の上、戸籍謄本や住民票により、事業主が続柄の確認をし、届書の備考欄に「続柄確認済み」と記入した場合添付書類の省略可。

 

ー 同居の確認

①住民票

※ただし日本年金機構にて、住民基本台帳で確認できれば省略可。

 

ー 収入の確認

①扶養の認定を受ける家族が、所得税法上の控除対象配偶者・控除対象扶養親族であることを、事業主が確認し、届書の「事業主確認欄」の「確認」部分を〇で囲めば省略可(従来通り)。

②所得税法上の控除対象配偶者・控除対象扶養親族に該当しない場合は各種公的証明書類

・退職証明書又は離職票(コピー) ・雇用保険受給資格者証(コピー)

・年金証書(コピー) ・直近の確定申告書(コピー)

・課税(非課税)証明書(原本)

 

ー 別居時の仕送り確認(①②いずれか)

①仕送りの事実と仕送り額が確認できる預金通帳の写し

②現金書留の控え(写し)

※16歳未満の子又は16歳以上の学生である場合は不要。ただし16歳以上の学生の場合、所得税法上の控除対象扶養親族でない場合は、収入に関する証明書類が必要。

 

 

 婚姻関係にある父と母、その子どもが同居しており、世帯主が父か母、その配偶者と子が扶養に入るというオーソドックスなパターンの場合、事業主が続柄と収入を確認してくれるのでしょうから、一般的にはあまり変わるところは無いかもしれません。

 

 しかしその場合でも全員のマイナンバーは提出しなければなりませんので、今までマイナンバーの提出を拒んでいた人には少々面倒くさいことになります。

 

 

 収入の確認は注意が必要です。

 健康保険の被扶養者になるためには、収入(年間)130万円未満が要件となっていますが、この収入には遺族年金、障害年金、傷病手当金、失業給付(非課税)などの、所得税では非課税とされているものも含まれます。

公的書類の提出により、これらの収入も今後しっかりチェックされることとなります。

 

 

 また、仕送りの確認も厳格化されることとなりました。

 通帳や書留の控えだけでなく、届書に1年間の仕送り回数や、1年間の合計の仕送り予定額まで記入を求められています。

 

 定期的な送金が無い場合、扶養認定されない可能性が高くなったと言えるでしょう。

 

 

 更に現在扶養認定されている家族に関しても、今後証明書類の提出等を求められる可能性も十分あります。

 

 今から扶養要件をしっかり確認していくことをお勧めします。

 

 

※なお、戸籍のない特別永住者等の場合、別居する両親などの証明を住民票では出来ません。この場合、法務省に外国人登録原票の開示請求をすることにより証明が可能となる場合がありますので、ご参考にしてください。

法務省:外国人登録原票に係る開示請求について