地震被害による年金保険料免除

大阪府北部を震源とする地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者は保険料免除が受けられます。】
 
先日の大阪府北部を震源とする地震により住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合には、申請に基づき、その保険料を免除してもらうことが出来ます。
 
免除期間は平成30年5月分から平成32年6月分までです。
(平成30年7月分以降については、改めて免除の申請が必要)
 
保険料の免除を希望される方は、お近くの年金事務所までお問い合わせください。
 
http://www.nenkin.go.jp/…/k…/jigyonushi/sonota/20140827.html