新型コロナウイルス感染症の拡大傾向が中々収まらない中、多くの会社が固定費の削減など多くの努力をされていることでしょう。
そんな中、 会社や従業員の方々にとって負担減となりえる社会保険料に関する 制度特例が日本年金機構より 公表されています(6月25日公表)。
以下、その内容(概略)です。
①新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させたことにより、 報酬が大きく下がることがあります(例:休業手当が60% である、シフトが大きく減った、等)。
本来であれば報酬の昇降による保険料の改定は、 それが3カ月続いた場合にようやく4カ月目から改定することとな りますが、今回の特例により新型コロナの影響による休業で、 報酬が著しく下がった場合は、 事業主の届出により報酬が下がった翌月からすぐに改定することが 可能となりました。
この制度を適用すると、 報酬が下がった従業員の方の社会保険料負担と同時に、 会社の負担も軽くなります。
②これは4月に遡って届出が可能ということですので、 例えば4月に60%の休業手当を支払った場合などには、 今からでも遡って改定が可能です。
(既に算定基礎届を提出した場合でも届出が可能です)
③ただし、標準報酬月額が下がるという事は、 将来の年金額や出産手当金・ 傷病手当金の受給額も下がるという影響があるため、 個別の従業員の同意が必要となります。
④この随時改定も、通常の随時改定と同様に標準報酬月額が2等級以上下がる必要があります。
⑤いずれの場合でも、 7月10日までに提出する算定基礎届や今後報酬が戻った場合には再度 随時改定が必要となります。また、 本特例は一人の方につき一度のみ適用されます( 複数回にわたり特例を適用させることはできません)
⑥特例改定の対象には役員も含まれます(ただし、未払い計上となっている場合は対象外)
全ての企業が対象となるわけではありませんが、 対象となる場合で、 従業員の方も希望される場合には手続きを検討してみてはいかがで しょうか。
本制度特例の詳細は以下のサイトをご参照ください。
■リーフレット