台風19号の被害を受けた方に対する厚生労働省関連の各種対策が公表されています。
主な内容としては、
①被災により保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、次の事項を医療機関等にお伝えいただければ、保険証がなくても保険医療を受けることができます。
1.氏名 2.生年月日 3.連絡先(電話番号等) 4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
※被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所
②被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の免除を受けることができます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
などです。
該当する方がいれば是非知らせていただければと思います。
■令和元年台風第19号について(厚生労働省HP)