2017年1月1日から65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となりましたが、経過措置として2019年度(2020年3月31日)まではその保険料は免除されていました。
今月よりその免除期間が終了し、65歳以上の雇用保険加入者からも雇用保険料の徴収が必要となりますので、事業主や給与計算に携わる方々はご注意ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000616264.pdf
なお、2020年度の雇用保険料は昨年度から変更はなく、労働者負担額は0.3%(一般の事業)です。