【新型コロナウイルス】保険料の猶予等が受けられる場合があります

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 新型コロナウイルス感染症の影響で多くの事業所が苦しい状況に置かれていることと思います。

  中には毎月の社会保険料等の納付や労働保険料の納付が困難となることもあると思われます。

  その場合、保険料納付の猶予等を受けられることがありますので、ご検討ください(社会保険・労働保険は免除ではありませんのでご注意ください

 

 ■社会保険料の換価の猶予

  社会保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、社会保険料を分割納付できる仕組みです。

 納付すべき社会保険料の納付期限から6カ月以内の申請が必要です。

 換価の猶予が認められた場合、納付すべき社会保険料を一定の期間内(原則1年以内)に分割して納付することが可能です。また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。

 

 なお、換価の猶予は過去の納付分(6カ月以内)の申請となりますので、次の月になればまた新たな保険料が発生してしまいます。よって今回のウイルス騒動による売上減のように、終わりの予想がしづらい場合には使いにくい制度かも知れません。

 この制度を利用しなくても、年金事務所で個別の相談をすることにより、分割での納付が認められる場合もありますので、まずは窓口で相談してみてください。

 

www.nenkin.go.jp

 

■国民年金保険料の免除(猶予)

  新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や事業の廃止などを免れなかった場合で、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合には、国民年金保険料が免除や猶予される場合があります(失業等による特例免除)。

 

 この制度の適用を受けようとする場合には、雇用保険の離職票(失業時)や閉鎖事項全部証明書(廃業時)などが必要となります。

 

 申請は住民登録をしている市(区)役所・町村役所の国民年金担当窓口です。

www.nenkin.go.jp

 

 ■労働保険料の換価の猶予

 労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当するときは、社会保険料と同様に「換価の猶予」、「納付の猶予」という制度が適用されることがあります。

 

 こちらの「換価の猶予」も社会保険料と同様に納付すべき労働保険料を一定の期間内(原則1年以内)に分割して納付することが可能です。また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます(申請期間も納期限から6カ月以内と社会保険料の換価の猶予と同じ)。 www.mhlw.go.jp

 

 

 いずれにせよ、全ての制度でその他にも要件がありますので、必要と思われる方は最寄りの年金事務所や労働局にてご確認ください。