いつものジョギングコースに梅が咲いてました。
もうすぐ春ですね。そして春と言えば保険料の改定です(無理やり。。。)。
介護保険、ご存知ですよね。
介護保険は介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、という目的で1997年12月に「介護保険法」が制定され、2000年4月から施行されたものです。
介護保険の被保険者は40歳以上の者と定められており、40歳に到達すると必然的に介護保険の被保険者となります。
(もう少し具体的に言うと、40歳から65歳未満を第二号被保険者、65歳以上を第一号被保険者といいます)
そしてその介護保険料ですが、40歳から65歳未満の第二号被保険者の場合、国民健康保険加入者であればその自治体が決めます。会社員であれば、協会けんぽ等その会社が加入する医療保険者が毎年定めます
とは言っても勿論適当に決めているわけではなく、国が定める1人当たりの負担額から各医療保険者が保険料率を算出することになります。
さて、今回は中小企業に務める多くの人が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の介護保険料率についてです。
先日1月31日開催された第96回全国健康保険協会運営委員会の資料によりますと、2019年4月納付分から1.73%に変更するとされています。
2018年度の協会けんぽの介護保険料率が1.57%ですので、0.16%の上昇となります。
同資料の試算では、標準報酬月額32万円の場合、月額で512円の負担増。年額で6,911円の負担増(年額は賞与約1.5か月分を含む)としています。
これを労使で折半しますので、会社と従業員がそれぞれ半額ずつ負担することになります。
1.73%という介護保険料率がこのまま決定すると、これまでで最も高い率となります。
10月からは消費税のアップも予定されており、お財布事情は益々厳しくなりそうです。。。
私もまたお小遣い減るのかな。。。