以前にもお伝えした雇用調整助成金の特例措置の拡大ですが(【新型コロナ】雇用調整助成金ー更に拡大 - 社労士PAKの労務日記)、ようやく厚生労働省から詳細が発表されました。
拡大措置の拡大は『緊急対応期間(2020.4.1~2020.6.30)』に行われる休業を対象とし、その主な内容は
① 休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げ
【中小企業:2/3から4/5へ】【大企業:1/2から2/3へ】
② 解雇等しなかった事業主に助成率の上乗せ
【中小企業:4/5から9/10へ】【大企業:2/3から3/4へ】
③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ
オンラインによる教育訓練も助成対象となり、加算額を引き上げ
【中小企業:2,400円】【大企業:1,800円】
④ 雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象
⑤ 元来の支給限度日数(1年間100日)に関わらず活用可能
⑥ 学生を含むパートやアルバイト(雇用保険被保険者でない労働者)も休業の対象
となります。
また、その煩雑さから改善んが求められていた申請手続きも簡素化されるとのことです。
例えば整理された出勤簿や賃金台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも書類として受け付けてくれるとのことです。
かなり緩和されたとは思いますが、申請から受給までの時間の短縮(もっと言えば即時支給を原則とする)など、現状を鑑みるとき更なる改善を求めたいものです。