2回目の緊急事態宣言を受けて、改めて雇用調整助成金の申請を予定している事業所も多いことと思います。
昨年末からの変更点や公表されている内容を整理してお伝えいたします。
1.緊急対応期間(特例措置)の延長
昨年4月から始まり様々な緩和措置が取られている緊急対応期間(特例措置)ですが、延長に延長がなされ、現在のところ2021年2月28日まで延長されることが確定しています。
更に1月22日厚労省報道によると、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長することが公表されているところです。
つまり緊急事態宣言が2月7日に解除された場合は、その翌月末である3月末まで。もしも緊急事態宣言が延長されて3月にも突入することとなると、その翌月末である4月末まで延長ということになります。
ただしいずれにせよこちらはまだ政府による方針の表明であり、正式には今後省令の改正などを待たなければなりません。
2.上記期間後(緊急事態宣言が解除された月の翌々月以降)における段階的縮減措置
それでは1の延長期間が終了した後はどうなるでしょうか。現在発表されているところによると、緊急事態宣言が解除された月の翌々月から2カ月間の措置として、
①雇用調整助成金等の一人1日当たりの助成額の上限の減額
現行:15,000円→13,500円
②中小企業の助成率の縮減
現行:100%→90%(解雇等をしていないなどの雇用を維持している場合)
とされており、かねてより言及されていた段階的な縮小へと進む模様です。
ただし、以下の場合には現在の特例(上限額15,000円、助成率最大100%)を維持するとのことです。
①感染が拡大している地域(内容は追って公表)
②特に業況が厳しい企業
売上などが前年又は前々年の同期と比べ、最近3カ月の月平均値で30%以上減少した事業所
よって、2月に緊急事態宣言が解除された場合は4月以降、3月に解除された場合は5月以降に継続して雇用調整助成金を申請する場合には、再度売上などの生産指標を前年又は前々年と見比べる必要がありますので、 今から念頭に置いておきましょう。
3.休業開始日から1年を超えて受給が可能
元来雇用調整助成金は、休業開始日より1年の間に実施した休業についてのみ受給が可能な助成金です。
つまり例えば昨年4月1日より休業を開始した事業所は、最長でも今年の3月31日までしか雇用調整助成金の受給が出来ません。
しかし昨年末の改定により、2020年1月24日~同年6月30日までに休業の初日がある場合には、1年を超えて雇用調整助成金の受給が可能となりました(ただし2021年6月30日まで)。
4.短時間休業への活用
雇用調整助成金には短時間休業という概念もあり、例えば生産規模の縮小により工場などが通常より短い時間だけ稼働した場合などでも、時間単位で助成金申請することが可能です。
ただし、同じ事業所の全ての労働者が同じ時間に一斉に休業を取得しなければならないなど、助成金申請をするにあたっては少々使いづらいものでした。
しかし今回の新型コロナに関する特例では、短時間休業に関する要件が大幅に緩和され、シフト制の労働者のシフト時間が単純に減少した場合などでも助成金が活用できるようになっています。
この度の緊急事態宣言に伴う時短営業要請に従ったために、シフトを減らさざるを得なかった従業員に関してもその分の休業手当を支払うことにより、助成金申請が可能ですので活用していただきたいと思います。
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