2018年通常国会ですが、受動喫煙対策の一環として、健康増進法の一部を改正する法律案 (平成30年3月9日閣議決定)が提出されています。
以前から注目されてきた受動喫煙対策ですが、今回の改正案で具体的な内容が見えてきました。
大まかに見てみると、
① 学校、病院、児童施設等、行政機関は『敷地内』原則禁煙(屋外に喫煙場所設置可)
② その他の施設は『屋内』原則禁煙(喫煙専用室設置可)
③ 加熱式タバコも原則屋内禁煙ですが、経過措置として当分の間喫煙室内での飲食可
さて注目の飲食店ですが、「別に法律で定める間までの措置」として、この法律が施行される前までに存在する、個人又は資本金5,000万円以下の中小企業、かつ客席面積100平方メートル以下の事業所は喫煙可能であることなどを記載した標識を掲示すれば、喫煙を認めるとされています。
ただし、喫煙可能スペースへの20歳未満の立ち入りを禁止する措置をとることや、喫煙禁止場所への喫煙器具、設備(灰皿など)の設置禁止を定めています。
施行期日は2020年4月1日。
法案の通り可決された場合、飲食店に関して言えば一定の経過措置はあるものの、
①法施行日の2020年4月1日以降に出店する店舗に関しては上記の経過措置も取られないことから、店舗全面禁煙にするか喫煙室を別途設置しなければなりません。
また、
②経過措置の対象となる既存の飲食店においても、法施行後は喫煙可能スペースに未成年者を立ち入らす事が出来なくなります。
ここでいう未成年者には従業員も含まれますので、喫煙スペースを設ける場合でもそこに学生のアルバイトさんなどを送ることは出来なくなります。
更に言うと、例えば喫煙可能の標識をした上で店舗全面喫煙可能とした場合、子供連れのお客様の入店が不可能となってしまいます。
普段大人しか来ないような居酒屋などならあまり問題にならないかも知れませんが、ファミリー層も大切にしたい焼肉店などはかなり頭の痛い問題になる可能性があります。
恐らく、法律に対応するため(喫煙室設置など)の税制措置や補助金、助成金が充実されるとは思いますが、それらをうまく利用して対応していきたいものです。