【新型コロナ】東京都協力金

f:id:paktong:20210110013320j:plain

 1月8日より一都三県に緊急事態宣言が発令され、飲食店などに営業時間の短縮が要請されています。

 そして時短要請に協力する飲食店等には一日当たり六万円の協力金を支援するとのことですが、その概要が各自治体より公表され出しました。

 

 以下は東京都による協力金の概要です。都内で協力金の対象となる飲食店を営む方は忘れずにチェックしましょう。

 

 

1.対象となる施設と条件

 

ー 施設:飲食店及び飲食店営業許可のある遊興施設(カラオケ店・バー・スナック等)等(中小企業又は個人事業主)

ー 条件:もともと夜20時から翌朝5時までの間に営業しており、緊急事態宣言による営業時間の短縮要請を受けてこの時間の営業を行わず(終日休業も含む)、更にお酒の提供を午前11時~夜19時までとする場合

 

 ここでチェックしておきたいのは、1月7日以前まで実施されていた「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」はあくまでも酒類の提供を行っていた飲食店のみが協力金支給の対象でしたが、今回は酒類提供の有無を問わず喫茶店などの施設も含まれる(ただし飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗)という点です。

 

 ただしいずれにせよ、もともと20時以降の営業を行っていなかった店舗は対象となりません。

 

 なお、以下の店舗は協力金の対象とはなりませんので、ご注意ください。  

① 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗  
② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗  
③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店  
④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー  
⑤ ネットカフェ・漫画喫茶  
⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー  
⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合  
⑧ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合

 

※具体的な飲食店及び飲食店営業許可のある遊興施設の例はこちらでご確認ください。

 

2.時短営業をしなければならない期間

 

ー 2021年1月8日~2月7日(31日間)の全ての期間
※ただし、準備等が必要な場合において1月12日~2月7日(27日間)でも対象になりえる

 

 ここでのチェックポイントは、時短営業は任意の数日間だけ実施すれば良いのではなく、上記全ての日において実施しなければならないという点です。

 ただし、1月7日に発令され、そのすぐ次の日からは難しい場合には、連休明けの12日からでも対象とはなりえます(協力金の額が変わります)。

 

3.受給額

 

ー 1月8日~2月7日の間全面協力した場合:186万円

ー 1月12日~2月7日の間協力した場合:162万円

 

 「2」でも述べたように、協力金は時短営業した日数に応じて支給されるわけではありませんから、受給は『186万円(又は162万円) or 0円』という具合になります。

 

 なお、協力金は1店舗当たりの支給となるため、都内で複数店舗営業している場合には、時短営業をした店舗分申請することが可能です。この場合、店舗ごとの書類を準備した上で、事業者がまとめて申請する必要があるとのことです。

 

4.その他の要件

 

 協力金はただ単に上記期間に時短営業をすれば受給できるものではありません。

 

 東京都の場合、都が定めたガイドラインを遵守し、更に「感染防止徹底宣言ステッカー」を緊急事態宣言期間中に店頭に掲示することが必要です(よく見る虹のやつですね)。

 

 こちらのステッカーは下記サイトのステッカー作成フォームから作成することが可能です。

www.bousai.metro.tokyo.lg.jp

 

 作成フォームでは会社名や屋号、住所などを入力することになっているため、少なくともそれらのデータは東京都で把握することが可能と思われます。

 時々明らかに手書きのステッカーを掲示している飲食店を見かけますが、そのようなやり方で協力金の申請をした場合、おそらく不正と判断されるのではないかと思われます。ご注意ください。

 ステッカーの作成過程においては、都のガイドラインに沿った対策が出来ているかチェックすることになっているので、改めてガイドラインに沿った対策を早急に立てたうえで、ステッカーの作成を行うようにしましょう。

 

5.申請期間

 

 協力金の申請自体は2月中旬以降を予定しているとのことです。

 よって現状では、時短営業要請への協力、ガイドラインの確認・出来ていないことへの対策・遵守、ステッカーの作成・掲示、これらを徹底することにより後日確実に協力金を受けられるようしっかりと準備しましょう。

 

 その他最新の情報は必ず東京都のHPなどでご確認ください。

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について|東京都産業労働局

 

 なお時短営業に伴い、その時間分従業員を休ませた場合(短時間休業)で、その分の給与(休業手当)を支払えば、その分は雇用調整助成金の対象となりますので積極的にご活用ください。