【新型コロナ】雇調金(緊急対応期間)の申請締切にご注意を

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 もうすぐ8月です。夏です。夏と言えば『金鳥』であることは間違いないですが、今年の8月はもう一つ重要な出来事があります。

 

 それは、雇用調整助成金の申請締切日です(といっても全ての申請ではありませんが)。

 

 締切日が迫ってくるのは2020年1月 24 日以降に始まり、2020年5月 31 日までの日にちが含まれる休業に関する助成金申請です。

 その締切日は2020年8月31日(月)

※一応正確な表現を支給要領より引用します。

なお、計画届を提出しない場合の支給申請書の提出期限については、0701 及び 1109aハまた書きの規定は適用せず、令和2年1月 24 日から令和2年5月 31 日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、計画届の有無にかかわらず、令和2年8月 31 日まで申請ができるものとする。

 

 原則として雇用調整助成金は、暦月又は給与の締め日を基準として一カ月ごとに申請するもので、その一カ月の末日(の翌日)から2カ月以内に申請する必要があります。

(例:給与締め日が毎月末の場合で、例えば4月1日~4月30日までの休業に関する助成金の支給申請締切日は、4月30日の翌日(5月1日)から2ヵ月以内=6月30日まで)

 

 つまり、本来であれば2月や3月、4月に講じた休業に関する雇用調整助成金の支給申請はとっくに締め切りを過ぎているわけです。

 

 しかしこの全社会的混乱の中、どの会社もそんな迅速に動けないのは当然で(行政だって全く追いつけない)、支給申請の締切日に関しても緩和措置が取られることなりました(6月12日改定)。

 

 しかしそれも一応ここまで。5月31日以前から始まった休業に関する助成金申請は遅くとも8月31日までに行わなければなりません。

 

 時間があるようであまり無い後一カ月。まさに『緊張』の夏。

 

 助成金はたった一日でも申請が遅れると一切受け付けてもらえません。

 

 5月以前の休業に関して支給申請を予定している事業主の方は、決して忘れないように気を付けてください。

 

 ということで、私も更にペースを上げてせっせと書類作ります。。。。

 

 ※6月1日以降から始まる休業は、通常通り申請しようとする期間の末日(の翌月)から2カ月以内です。

 

 そんなこと言いながら、また申請期限延びないかなぁ。。。と淡い期待を。。。