【新型コロナ】妊娠中の女性従業員のために休暇制度を導入すると助成金が受けられます

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 本日は新型コロナウイルス感染症に関連し、雇用調整助成金とは別の新設の助成金をご紹介します。該当するのは以下の事業主の方です。

 

①妊娠中の女性従業員がいる

②上記従業員が新型コロナウイルス感染症により出勤等に不安(ストレス)を感じ、休暇を希望している

 

 いかがでしょうか。

 該当する企業様は是非引き続き以下をお読みください。

 

 妊娠中の女性にとって新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況は、一般の人以上に大きなストレスとなることでしょう。不特定多数の人と接しなければならない通勤電車や職場における勤務は尚更と思います。

 

 そこで厚生労働省は、妊娠中の女性労働者が自身の健康管理を適切に図れるよう事業主向けの指針を公表し、この指針を後押しするために『新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金』という助成金制度を新設しました。

 

 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、2020年5月7日~9月30日までの間に、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に対し、特別の有給休暇制度(賃金6割以上支給)を整備し、この休暇を実際に5日以上取得させた事業主に対象労働者一人当たり25万円が支給されます。また20日以上取得させた場合には20日ごとに15万円が加算されます(上限額100万円)。

 

 該当する女性従業員の通常の給与額や人数、休暇取得中の支給率によって会社に残る金額は変わってきますが、それ以前に不安の抱える従業員に安心して休暇を取ってもらうことにより、出産・育休後には元気に戻ってきていただく一つのきっかけとなるのではないでしょうか。

 

 該当する事業主の方は是非ご検討してみたはいかがでしょうか。

 

※助成金受給には他にも様々な要件があります。必ず厚生労働省のサイトなどでご確認ください。

www.mhlw.go.jp

 

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