【新型コロナ】小学校休業等対応助成金の支給要件公表

 新型コロナウイルス感染症による小学校等の休校に伴い、その保護者が仕事を休んだ場合に、その休んだ期間を有給扱いにした企業に対して支給される助成金の支給要件等がようやく公表されました。

 支給要件等正確に把握し、申請していただきたいと思います。

 

■支給要件

 2020年2月27日~同年3月31年までの間に、以下のいずれかに該当する有休休暇を与えたこと

 ア:今回臨時休業等した小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇
 イ:新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇

 

 労働基準法に定められる年次有給休暇とは別の有給休暇であること(通常の年次有給休暇と同等の賃金が支払われるものであること)
※助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

 

③その労働者が、申請日時点において1日以上勤務していること。

 

■支給額

 対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数
※日額換算賃金額=対象労働者の通常の賃金を日額に換算したもの。ただし8,330円が上限。

 

■支給申請期限

 2020年月18日~同年6月30日

 

 ■申請書の提出先

 申請事業主の本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)の所在地を担当する以下の提出先に郵送(配達記録が残るものに限る)にて提出。
※事業所(支店など)単位でなく本社等でまとめての申請となります。また、労働局の各部署やハローワークへの提出ではなく、専門の受付センターに郵送で提出です。

 

◎学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託した事業者)
※本社等の所在地により以下の4つに分かれています

・関東地区 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
学校等休業助成金・支援金受付センター

・東北、関西、四国、中国地区
(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階
学校等休業助成金・支援金受付センター

・北陸、中部、九州・沖縄地区
(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
〒170-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 25階
学校等休業助成金・支援金受付センター

・北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号 学校等休業助成金・支援金受付センター

なお、申請期間内(3月18日~6月30日)に提出先に到達していることが必要とのことですのでご注意ください。

※雇用調整助成金も申請される方は、最寄りの都道府県労働局等でも受け付けてくれるとのことです。

 

 労基法の年次有給休暇以外の有給休暇の制度が元々なくても良く、雇用保険に加入していないパートなどの非正規労働者も対象になりますので、要件に当てはまる労働者がいる場合には是非適用して雇用と従業員の方々の賃金を保証していただければと思います。

 

 なお、今回の助成金は郵送での提出となっており、提出された書類によって支給・不支給決定をするとされています。

 書類の作成や添付資料の準備は慎重に行ってください。

 

 その他詳細は専用のコールセンターが設けられていますので、こちらでご確認ください。

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
TEL:0120-60-3999(受付時間)9:00~21:00(土日・祝日含む) 

 

www.mhlw.go.jp

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