【新型コロナ】雇用調整助成金ー更に拡大

 本日付の厚労省報道発表にて、新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休ませたりした場合に申請できる雇用調整助成金の特例措置が更に拡大されることが明らかになりました。

 

①感染拡大防止のため、4月1日~6月30日を緊急対応期間と定め、この期間中は全国で特例措置を実施

②主な内容は、

ー 現行:売上高等10%以上低下→緊急対応期間:売上高等5%以上低下で申請可

ー 現行:対象は雇用保険の被保険者のみ→緊急対応期間:雇用保険の被保険者でない労働者も助成の対象に

ー 現行:休業手当等の2/3の額を助成→休業手当等の4/5の額を助成(解雇等を行わない場合は9/10を助成) ※いずれも中小企業

 

などです。

 

 全額助成ではありませんし、一旦は従業員に支払うものは支払わなければならないわけではありますが、パートやアルバイトなど雇用保険に加入しない労働者も対象となるということで、雇用の確保+感染拡大の予防の観点からも積極的な利用をご検討ください。

www.mhlw.go.jp

 

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