先日(2020年3月10日)、内閣に設置されている『新型コロナウイルス感染症対策本部』にて「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」が決定されました。
その中に、「国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行う」との記載が盛り込まれました。
これを受け、厚生労働省が『新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について』という事務連絡を各都道府県宛にしました。
その主な内容(要約)は以下の通りです。
①(そもそも)傷病手当金の支給は、市町村や後期高齢者医療広域連合なども条例や規約で定めることで行うことが出来る。
よって今回の新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して、傷病手当金を支給することを検討してもらいたい。②(新型コロナウイルス感染者に対する)傷病手当金の支給に要した費用については、全額の財政支援を行う予定である。
支援額は給与収入の3分の2に相当する額。適用は2020年9月30日までの間で療養のため働けなかった期間とする。
市町村等が運営する国民健康保険制度等においては、様々な就業形態の者が加入していることを踏まえ、傷病手当金は、条例を制定して支給することができる「任意給付」とされています。
今回の事務連絡は、事の重大性に鑑み、国民健康保険等の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、社会保険と同様の傷病手当金を支給することを求めたものです。
国民健康保険の加入者で、万が一感染した場合には適用される可能性があるかと思いますので、覚えておいてください。
詳細は、各都道府県や市区町村の国民健康保険担当部署にお問い合わせください。