今年もこの時期がやってまいりました。
1年間の労働保険料を申告する「年度更新」、そして社会保険料を見直す「算定基礎届」。
6月・7月は、これらの提出が始まる月です。
この時期は社労士事務所が1年を通して一番忙しくなる時期でもあります。
令和5年度 年度更新をスムーズに行うため、申告書の書き方を再確認していますが、
昨年は雇用保険料が2度改定されたので例年と申告書の書き方が変わっていて複雑です。
令和4年度の確定保険料を出すのに、前期分と後期分に分けて計算する必要があるというだけでなく、
その保険料計算時の端数処理がとても複雑なんです。
基本的には端数を切捨てて保険料を出せば問題ありませんが、
ある条件を満たした場合のみ労災保険料の端数が切り上がるのです。
とても分かりづらいので下の画像を参考にしてください。
※画像は「令和4年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」の下半分に記載された《令和4年度 確定保険料算定内訳》を使用。
※不動産業の場合の料率を記入しています。
ある条件とは、
①労災保険の前期分確定賃金と、雇用保険の前期分確定賃金が同額(赤枠A)
②労災保険の後期分確定賃金と、雇用保険の後期分確定賃金が同額(緑枠B)
③労災保険の合計確定保険料の小数点以下と、雇用保険の合計確定保険料の小数点以下を足して一円以上となる(青い丸)
この3つをすべて満たした場合のみ、労災保険料の端数を切り上げます。
この説明で理解出来るのかは分かりませんが、とても複雑だということだけは分かっていただけたと思います。
端数処理1つにも細かいルールがあり時間のかかる年度更新ですが、
依頼してくださる皆様の代わりにしっかりとお手続きを完了するべく、正確に・丁寧に行っていきます。
令和5年度 年度更新・算定基礎届のご依頼、いつでもお待ちしております。
(美)