新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例が実施されています

 新型コロナウィルスの収束が見えません。このままでは人命はもちろん、経済に及ぼす影響も相当な規模になりそうです。

 中国からの観光客などが売上の大きなウェイトを占めている業界も多いと思います。そんな中厚生労働省では、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用する労働者に対して一時的に休業や教育訓練又は出向を行うことにより、労働者の雇用の維持を図った場合に、その費用の一部を助成する雇用調整助成金の特例をスタートさせることとなりました。

 

 特例の対象となる事業主は、

日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主で、具体的には

・ 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・ 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・ 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

などが対象となります。

 

 特例措置の内容は、

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用され、


① 休業等計画届の事後提出が可能となります
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年3月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとされます。


② 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮されます
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。


③ 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象となります
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されます。


④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象となります
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。

 

助成額は中小企業の場合、休業を実施した場合の休業手当や、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の負担額の3分の2を基本に、教育訓練を実施した場合には一人一日あたり1,200円が加算されます。支給限度日数は1年間で100日(3年間で150日)となっています。

 

その他にも細かい要件がありますが、詳細は厚生労働省HP、またはお近くの労働局や社会保険労務士にお尋ねください。

www.mhlw.go.jp

 

新型コロナウィルス、一日も早く収束してもらいたいですね。

f:id:paktong:20200216110044j:plainf:id:paktong:20200216110106j:plain