休業手当は課税対象?

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 新型コロナウイルス感染症の影響によりやむなく休業措置をとり、雇用調整助成金を頼りに何とか従業員の方々に休業手当を支払っている事業主の方が多いと思います。

 

 さてこの休業手当、世間では「休業補償」と呼ばれることも多いようで、労働基準法76条に定められている『休業補償』と混同されていることもあるようです。

 

 それがタイトルの「休業手当は課税対象?」という疑問から始まり、「非課税ってネットに書いてあったよ」「え、そうなの!?じゃあ雇用保険料は?」と色々混乱をもたらしているようです。

 

 先述した通り労働基準法には『休業手当』と共に『休業補償』というものが定められており、こちら(休業補償)は労働者が業務上ケガや病気になってしまい、仕事が出来なくなってしまったとき(賃金を得ることが出来なくなってしまったとき)に事業主が従業員に『補償』してあげるものです(こちらも「平均賃金の60%」だからまたややこしいのですが)。

 

 そして休業補償は非課税

 雇用調整助成金の対象となる休業手当は課税です。原則「賃金」という考え方なので雇用保険料などの対象ともなります。

 

 

 よって実際に支払ったのは『休業手当』なのに、何となく世間で使われている『休業補償』という言葉でググったりすると間違えたりしてしまいます(実際に私のところにも間違えた賃金台帳を持ってこられた事業主の方もいらっしゃいました)。

 

 ということで、雇用調整助成金の対象となる休業手当は課税対象であり、雇用保険料の対象にもなります。その月の支給総額に合わせてどちらも控除してください。

 

 一日も早く正常な生活と経済活動が戻ることを祈っています。

 

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