新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、換価の猶予が認められることがあります(原則1年以内の期間)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。
さらに先日、国から地方自治体に対し「地方税においても、猶予制度の活用が考えられる」とする通知が出されています。
これにより各地方自治体においても国税と同様、地方税の換価の猶予・納税の猶予が広く周知されております。
新型コロナウイルス感染症の影響により当面の納税が困難と思われる方は、所轄の税務署(徴収担当)やお住いの地方自治体窓口に一度ご相談してみて下さい。