Q:昨年より順次施行されている『働き方改革関連法』ですが、今年はどのような法律が施行されるのでしょうか?②
いわゆる『同一労働同一賃金』と呼ばれる仕組みも始まります。これは派遣や非正規の労働者につき、派遣や非正規の労働者だという理由のみをもって正社員との不合理な待遇の差を禁止するものであり、派遣に関しては企業規模を問わず今年の4月から、その他の非正規労働者(契約社員やパート労働者など)に関しては大企業は今年の4月、中小企業に関しては来年(2021年)4月より施行されることとなります。
これらが施行されると、例えば正社員には通勤の距離などによって機械的に支給されている交通費が、「契約社員やアルバイトだから」という理由だけで支給されないことは『不合理』と判断される可能性が高くなります。同様に各種手当や賞与などに関しても、雇用形態のみを理由に全く支給されないということは許されなくなることでしょう。待遇に差があるとするならば、何を理由にどのような差があるのか、その根拠や合理性をしっかり説明できるように準備する必要があります。
今回の法改正は労務管理に関する専門部署などを置く余裕のない中小企業にとって、会社の内部だけで法を理解しその対策を立てるには非常に厳しい内容と思われます。社会保険労務士などの専門家のサポートを受けながら一つ一つ着実に対策を立てる必要があるでしょう。
※『同一労働同一賃金』については後日改めて詳細をご紹介いたします。