【新型コロナ】埼玉協力金

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 緊急事態宣言(1/8~2/7)に伴う営業時間短縮営業要請に従った埼玉県内の飲食店が受けられる協力金の概要です。

 

1.対象となる施設と条件

 

-施設:食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている県内全域の全ての飲食店(カラオケ店、バーなどを含む) ※大企業含む

 

-条件:原則として1月12日~2月7日までの全ての期間において、夜20時から翌朝5時までの営業を行わないこと(酒類の提供は朝11時~夜19時まで。終日休業含む)

酒類提供の有無を問わず喫茶店などの施設も含まれる 

※20時に閉店した上で、デリバリーやテイクアウトを行う場合は協力金の対象

元々20時以降の営業を行っていなかった店舗や以下の店舗は協力金の対象外
① 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗 
② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗  
③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店  
④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー  
⑤ ネットカフェ・マンガ喫茶
⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー   

 

2.対象期間

 

 2021年1227日間)の全ての期間

※準備のため時短営業が1月12日に間に合わない場合も、協力開始日から2月7日までの全ての期間協力すれば支給(日割で支給)

  

3.交付

 

 162万円×時短営業店舗数

※「時短営業した日数×六万円」でないことに注意

 

4.申請期間

 

 2月8日以降に県ホームページから受け付け開始。詳細は今後HPにて公開。

 

4.その他の要件

  

彩の国「新しい生活様式」安全宣言を遵守し、店頭に掲示していること

-「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること(QRコード取得には発行手続きが必要です。下記URL参照)

など

 

※彩の国「新しい生活様式」安全宣言に取り組みましょう!!

www.pref.saitama.lg.jp

※埼玉県LINEコロナお知らせシステム

www.pref.saitama.lg.jp

 

 その他申請には店舗の外観全体や上記掲示物を店頭に掲示している写真、営業許可証のコピー、営業時間短縮や酒類の提供時間が分かる書類や写真などが必要です。

 

 より具体的な要件や申請に必要な書類、申請方法は必ず最新の情報をご確認ください。

www.pref.saitama.lg.jp

お問合せ先

  埼玉県中小企業等支援相談窓口

  受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分

  電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)