【新型コロナ】神奈川県協力金

 1月8日より一都三県に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店への協力金。

 

 以下は神奈川県による協力金の概要です。

 

1.対象となる施設と条件

 

ー 施設:営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗(2021年1月4日より前に、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が2021年年2月7日以降である必要があります)

 

ー 条件:上記飲食店が2021年1月12日から2021年2月7日の期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること(酒類の提供は11時から19時まで。終日休業を含む)。

 

 こちらも東京都と同様、これまで神奈川県で実施されていた「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾、第4弾)」とは違い酒類の提供要件はありません

 ただし、やはりもともと20時以降の営業を行っていなかった店舗は対象となりません。

 

テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー、ネットカフェ、マンガ喫茶などは今回の協力金の対象外です。

 

2.対象期間、交付額

 

ー 対象期間:2021年1月12日~2月7日

ー 交付額 :時短営業した日数×六万円(ただし時短営業開始日から2月7日まで時短営業が連続しなければならない) ※最大162万円

 

 ここでのポイントは、東京都は対象期間の全日について時短営業措置を取らなければなりませんが、神奈川県は時短営業を開始した日から2月7日まで連続して時短営業措置を取ればその開始日は問われないことです。

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 上記表をご覧いただければお分かりのように、時短営業の開始日は1月12日より遅れても構いませんが、その後2月7日までの間に一日でも時短営業要請に協力できなかった日があるとその日以前の期間は対象外となりますのでご注意ください。

 

 

3.その他の要件

 

 東京都と同じように、協力金はただ単に上記期間に時短営業をすれば受給できるものではありません。

 

 神奈川県の場合、対象店舗において「時短営業の案内」を緊急事態宣言期間中に店頭に掲示することが必要です。

 

 「時短営業の案内」はこちらにひな形がありますのでご活用ください。

www.pref.kanagawa.jp

 

 

 こちらの案内は店頭に掲示されている写真の提出が必要となりますので、期間中必ず掲示の上写真を撮っておきましょう。

 

 その他、申請には従来の営業時間が分かる写真など(看板やメニューの写真、店舗HPを印刷したもの)も必要ですので、どのような写真を準備できるか早めに確認しておくのが良いでしょう(いずれも店舗の名称が明記されていることが必要です)。

 

f:id:paktong:20210110221534p:plain※神奈川県HPより


4.申請期間
 

 

 申請期間は現在準備中とだけ公表されています。神奈川県のHPを随時確認するようにしましょう。

 

 その他最新の情報は必ず神奈川県のHPなどでご確認ください。

www.pref.kanagawa.jp


 

 なお神奈川県HPでは協力金の不正受給に関する注意喚起が強く行われております。県職員は実際に見回りをし、協力金申請をしながら実際には時短要請には応じていない店舗を把握しているとのことです。

www.pref.kanagawa.jp

 

 正受給が判明した場合全額返済はもちろんのこと、プラス同額の違約金を請求される可能性もあります。悪質と見なされれば持続化給付金詐欺のように逮捕される可能性ももちろんあることでしょう。

www3.nhk.or.jp

 

 正しい申請を心掛けましょう。