新型コロナウイルスによる休業は傷病手当金の対象です

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 健康保険に加入している方で、仕事と関連しないケガや病気により仕事に就くことが出来なくなった場合、傷病手当金という給付を受けることが出来ます(同じ病気やケガで連続して三日間働けなかった等、その他にも要件があります。詳しくは病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会でご確認ください)

 

 本来傷病手当金の申請には、『医師等の意見(証明)』が必要だったり、手続き上にもいくつか決まりがあるのですが、この度の新型コロナウイルス感染症の影響に関連し、厚生労働省よりQ&Aが出ておりますのでご紹介します。

 

いくつか代表的な内容をお伝えすると

 

①(業務に関連なく)新型コロナウイルスに感染し働けなくなった場合、傷病手当金の要件を満たせば通常通り支給される。
 この場合で、自覚症状はないが検査の結果『新型コロナウイルス陽性』と判定され、仕事を休まざるを得なくなった場合も支給対象となります。

②現在今般の新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安として、
・風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなけ
ればならないときを含む。)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合

のいずれかに該当する場合に「帰国者・接触者相談センター」に相談するなどとしていることから、上記のような症状があるために自宅療養を行っていた期間は、初めて診察を受けた日よりも前であっても働けなかった日に該当する。

 また、体調悪化等やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない時であっても、その旨・事業主の証明を添付すること等で働けなかったことと認められれば傷病手当金を支給する扱いつかいとなる

③自覚症状の為自宅療養をし、休職して4日目に医療機関に受診したが検査の結果別の疾病だった場合でも支給対象となる。

④職場で感染者が発生したことにより職場全体が休業になった場合や、家族が感染したため休暇を取得した場合には傷病手当金の対象にはならない

 

 雇用する労働者で該当する方が出てくる可能性は十分にあります。いつでも相談に乗り、適切な事務手続きが行えるよう会社でも支給要件等を確認をしておきましょう。

 

詳細は以下のリンクからご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(厚生労働省保険局保険課、令和2年3月6日)