以前にもお知らせした通り、新型コロナウイルスの影響に伴い雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
この度感染症収束の見通しが立たない中、特例措置が更に拡大される予定です。
具体的には
①「雇用調整助成金の対象事業主が行う、感染症拡大防止に資する、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業等も対象となることを明確化」し、
②「自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げ」るというものです。
これにより緊急事態宣言が発出された地域(3/5現在では北海道のみ)においては雇用保険の被保険者でない非正規の労働者も助成の対象となり、その助成額も中小企業であれば通常の2/3から4/5(80%)まで引き上げられることとなる見通しです。
その他にも拡大案によると、
ー 地域を問わず従来雇用保険の被保険者期間が6カ月以上なければならなかった要件が撤廃(つまり雇用したての従業員も対象になる)
ー 計画届の事後提出も、3月31日だった締め切りが5月31日まで延長(本来、雇用調整助成金の申請には事前に計画書の届け出が必要です)
などの内容が含まれています。
毎日のように新たな感染者が確認され、経済にも大きな影響を及ぼしている中、国の助成も積極的に活用しながらすべての企業や事業主に何とか乗り切っていただきたいと思います。