4月と言えば新たに何かを学びたくなる季節ですよね。
いくつになっても学ぶことは喜びですし、また新たな資格の取得など自身のキャリアアップのためにも大いに学びたいものです。
さてそこで是非利用したい制度が雇用保険の教育訓練給付制度です(昨年も同時期にご紹介しています)。
雇用保険の被保険者(又は被保険者であった者で一定の要件に当てはまる者)が、資格取得などのために厚生労働省が指定した講座等を受講した場合、その費用の一部を教育訓練給付金として受給することが出来ます。
一般的な教育訓練であれば支払額の20%(一般教育訓練給付金)、より長い期間が必要で専門的な教育訓練の場合は支払額の50%、一定の要件をクリアすると最大70%!(専門実践教育訓練給付金)もの費用を給付金として受給できます(どちらも上限額あり)。
専門実践教育訓練給付金の対象講座は今年度も325講座が新規で指定されており、これまでに指定されたものを含めると、2019年4月1日時点で2,407講座が給付の対象となります。
給付金を受給するためには、雇用保険被保険者としての期間が一定程度必要だったりと要件が定められています。
せっかく同じ講座を受けるのに、制度の内容を知らなかったがために受給の要件をクリアできなかった、なんてことが無いように指定講座かどうか、要件をクリアしているかどうか、受講前にしなければならないことは何か、綿密に調べたうえで新たな学びを始めていただきたいと思います。
簡単な資料を下記に貼り付けますので、ご参照いただければと思います。
※実際には下記資料以上に細かい要件がありますので、必ずお近くのハローワークにてご確認ください。
なお、下記サイトからも対象講座の検索をすることが出来ます。
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form
(教育訓練講座検索システム)