先日お伝えした改正健康増進法による受動喫煙対策ですが、法をさらに上回る条例を制定したのが東京都です。
改正健康増進法では経過措置として、改正法が施行される2020年4月1日時点で営業している飲食店で、一定の規模以内(資本金5千万円以下かつ客席面積100平米以下)ならば経過措置として、施設の全部または一部に喫煙可能室の設置が可能です(要するに店内を飲食も喫煙も可とできる。ただし、標識の提示は義務)。
ところが東京都の条例では、従業員を一人でも雇う飲食店は、その規模に関わらず全面禁煙にするか、喫煙専用室(飲食不可)の設置が義務付けられているのです。
※喫煙を主目的とする施設(いわゆるシガーバーやたばこの販売店など)は除外。
そうすると例えば、小規模の飲食店(従業員あり)でファミリー層を主なターゲットとしている場合は、思い切って全面禁煙に踏み切り、喫煙者は店外で吸ってもらう(ただし灰皿の設置個所など周辺への配慮は必要)という方向になるでしょうか。
※改正健康増進法では、喫煙できる部屋に未成年者を入れることが禁止されていますので。
問題は、お酒もたばこも大いに楽しみたい大人を主なターゲットとする居酒屋でしょうか。
これらのお店ではお客の喫煙率がかなり高いこともあります。
喫煙専用室を設置するスペースの余裕はなく、全面禁煙ではお客が離れる、こんな悩みが増えそうです。
東京都の受動喫煙防止条例の来年4月1日から施行されます。
この一年のどこかのタイミングで、経営者の大きな決断が必要となることでしょう。