2019年4月から、国民年金第1号被保険者の産前産後期間も保険料が免除されます

f:id:paktong:20190226054536j:plain


 昨年も紹介しましたが、開始時期が近づいてきましたので今一度ご紹介します。

 

 会社に勤めているなどで社会保険に加入している女性が産前産後休業に入った場合、社会保険料が免除される制度は知っている方も多いかと思います。
 
 一方、自営業や社会保険の加入対象とならない範囲でパート等で働く女性の場合、産前産後期間になったとしても国民年金保険料は継続して支払わなければならず、不利な感は否めませんでした。
 
 そうした中、今年4月より国民年金第1号被保険者が出産を行った場合にも、一定期間国民年金保険料が免除される制度が始まります。
 
 免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)です。

 

 協会けんぽの産前産後休業時の保険料免除期間が産前42日(多児妊娠の場合は98日)+産後56日=トータル98日=約3ヶ月(多児妊娠の場合は154日=約5ヶ月)ですので、ある意味社会保険より厚い保障となります(「ある意味」とつけたのは国民健康保険料は免除にはならないからです)。 
 
 具体的には、今年(2019年)2月1日以降に出産予定(または出産)の方が対象(多児妊娠の場合は2018年11月1日以降)となります。
 
 対象となる可能性のある方は忘れずに申請を行うようにしましょう。
  
※申請は住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口です。
※申請は2019年4月1日以降から受け付けられます。その後は出産予定日の6ヶ月前から申請できます。早めに申請しましょう。
※4月1日前に出産した国民年金第1号被保険者の方も申請できます(ただし免除される期間はあくまでも2019年4月以降の月のみです)

※夫の配偶者として被用者年金制度の扶養に入っている、つまり国民年金の第3号被保険者となっている女性は今回の改正は関係ありません。

 

 詳細は以下のリンクをご覧ください。 

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります|日本年金機構

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A